就学支援金 家計急変支援制度について
令和5年度より、就学支援金『家計急変申請制度』が始まりました。
本制度では
就学支援金が認定されておらず
かつ
保護者等の負傷、疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない理由がある場合に
特例的に授業料を支援いたします。
本制度の対象となる方は非常に少ないと思われます。
ご自身が本制度の対象に該当すると思われる場合は 、
まずは学校事務室 または 就学支援金事務局(TEL 048-711-7012)までお問い合わせください。
該当する場合に限り、申請のお手続きについてお知らせいたします。
支給要件、支給期間等については下記リーフレットをご参照ください。
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